ご利用について
障がい福祉サービス(生活介護)を利用するには、18歳以上で障がい者手帳をお持ちで、障がい福祉サービス受給者証をお持ちの方。生活介護は区分3以上必要です。(50歳以上は区分2から)
利用いただける方
障がい福祉サービス(生活介護)を利用するには、
① 18歳以上
② 障がい者手帳をお持ちで、
③ 障がい福祉サービス受給者証をお持ちの方。
④ 生活介護は区分3以上(50歳以上は区分2から)
が必要になります。
利用までの流れ
- ①豊田市や相談支援事業所でサービス利用等の相談をします。
- ②豊田市へ支給申請をします。
- ③相談支援事業所にサービス等利用計画案の作成をします。
- ④調査員が訪問し、本人や家族への面接等を行う、聞き取り調査を行います
※ 障がい福祉サービスを受けるための要件や、支給量、期間を定めるための基準となります。
- ⑤支給決定、受給者証交付 障がい支援区分や支援する方の状況、申請者の要望などをもとに、サービスの支給量が決まります。決定内容は通知書により通知され、受給者証が交付されます。
- ⑥サービスの利用開始 事業所に受給者証を提示し、契約、サービスが受けられます。
※市役所へ相談前に当事業所の見学も大丈夫です。